OVERVIEW
今回の改正の概要
インドネシア投資促進庁(BKPM)が、外資系企業(PMA)の設立に係る最低資本金払込要件を25億ルピアへと引き下げました。
これに伴い、今までよりも小規模な資本での外資現地法人の設立が可能になり、外資企業にとって参入コストを抑えやすくなりました。
この規制緩和は、インドネシアへ進出したい企業にとって参入ハードルを下げる改正となります。但し、この改正は外資法人に対するもので、内資法人は以前として資本金要件等のハードルは低いです。
KEY NUMBER
25億ルピア
約2,300万円
REAL ESTATE
不動産取得について
また、現状(2025年10月時点)は外国人の個人がインドネシア国内の土地建物(区分所有を除く)を保有することはできないとされていますが、現地法人(外資、内資問わず)はこれらを所有することが可能です。
BUSINESS OPPORTUNITY
投資・事業展開の選択肢も広がる
また、資本金の払込の緩和により、現地デベロッパーや資産保有企業とのパートナーシップを通じ、プロジェクト単位での投資や事業展開が容易になったりもします。
インドネシアは今後も人口増加と都市開発、インフラ整備により住宅や商業施設、物流不動産、宿泊施設など広い分野で需要が拡大していく見込みです。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PMA資本金要件に関するよくある質問
Q
今回、PMAの最低払込資本金はいくらになりましたか?
本記事では、最低払込資本金が25億ルピアへ引き下げられた改正についてご紹介しています。
Q
25億ルピアは日本円でいくらですか?
本記事では約2,300万円を目安として記載しています。為替レートにより日本円換算額は変動します。
Q
PMAであれば25億ルピアだけで会社を設立できますか?
資本金払込要件だけでなく、事業内容、KBLIコード、最低投資計画、外資出資比率、OSS-RBA上の許認可なども確認する必要があります。
Q
PMDN(内資法人)にも同じ変更が適用されますか?
今回の記事で取り上げている変更は、外資法人(PMA)に関するものです。PMDNとは資本金や株主構成などの設立条件が異なります。
Q
外資法人を使って不動産を保有できますか?
本記事では、現地法人は不動産を所有することが可能としています。ただし、取得できる権利や事業目的、法人のKBLI、物件の種類などによって条件が異なるため、個別確認が必要です。
Q
会社設立前に何を確認すべきですか?
資本金だけで判断せず、事業内容、KBLIコード、外資規制、最低投資計画、必要ライセンス、不動産取得の有無などを含めて事前に確認することが重要です。
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