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日本人がインドネシアで不動産を買える条件「法人編」

インドネシアの不動産事情 売買 

法人での不動産取得を検討する方向け
日本人がインドネシア現地法人
で不動産を取得する条件
建設権・使用権・区分所有権・現地法人設立・
投資計画の基本整理

⚠️ 本記事は2026年4月にアップデートしています。

*本記事の内容は信頼できる情報に基づいて執筆しておりますが、正確性・最新性を保証するものではありません。
掲載内容に起因するトラブル・損害等については一切の責任を負いかねます。

インドネシアで法人として不動産投資・開発・事業用不動産の取得を検討する場合、取得できる権利の種類、現地法人の有無、駐在事務所の有無によって選択肢が変わります。

投資家がまず押さえるべきポイント
1
一般の現地法人は土地の「所有権」を取得できない
インドネシア人、外国人資本関係ない
2
現地法人が検討できる主な権利は「建設権」と「使用権」「区分所有権」
3
現地法人がある場合は「建設権」「使用権」「区分所有権」を検討可能
4
駐在事務所のみの場合は「使用権」のみ検討可能
5
建設権は法人が取得できる権利の中で、実務上もっとも強い権利
6
権利の残存期間・延長可否・名義変更可否の確認が重要
現地法人が取得できる主な不動産権利
インドネシアでは、不動産の「所有権」の取得はインドネシア国民とインドネシア政府が許可した特定法人に限られています。
国内資本および外国資本現地法人に関わらず、一般の法人には認められていません。
インドネシアで現地法人が不動産の権利取得を検討する場合、検討できる不動産の権利は「建設権」「使用権」「区分所有権」になります。
「建設権(HGB)」について
建設権とは、土地の上に建物を建設し、建物を所有する権利です。
建設権の有効期限は、最長で30年、延長は20年⇨30年と最長80年の保有が可能です。
建設権の保有期間
最長80年
30年 → 20年延長 → 30年延長
日本を含む海外から進出している不動産デベロッパー等はこの権利を取得し、現地でアパートメント、オフィス、工場などを建設しています。
取得した建設権は第三者への譲渡、担保権の設定も可能です。
建設権と使用権の簡易比較

建設権
主な対象
現地法人による開発・取得
実務上の位置づけ
法人が取得できる中で強い権利
注意点
残存期間・延長可否の確認

使用権
主な対象
現地法人・駐在事務所等
実務上の位置づけ
利用目的に応じた権利
注意点
用途・契約条件の確認
現地法人か?駐在事務所か?で異なる取得可能な権利
法人で不動産権利を取得する際、既にインドネシア現地法人を設立しているか、それとも駐在事務所の設立のみであるかで、取得を検討できる権利が異なります。

インドネシア現地法人を設立している場合
「建設権」「使用権」「区分所有権」を検討することが可能です。

駐在員事務所のみを有する場合
「使用権」のみ検討できます。

駐在事務所もない場合
どちらも取得することができません。
最低限、インドネシア国内に駐在事務所を設立することが必要になります。

「建設権」と「使用権」どちらを選ぶべきか?
インドネシア現地法人を設立している場合、「建設権」と「使用権」のどちらも取得することが可能です。
インドネシアでは法人が土地の所有権を取得することができないため、法人が取得できる最も強い権利である「建設権」は、インドネシアでは「所有権」に近い権利として扱われています。

売買前に確認
売買する際は更新可能とはいえ、権利の残存期間の確認を必ず行いましょう。

また「使用権」で取得した不動産でも、将来の売却先がインドネシア人個人であれば「所有権」、法人であれば「建設権」へアップグレード可能となる。
現地法人設立のための投資計画
インドネシアにおいて、最も期間の長いリースホールドである「建設権」を取得するには、現地法人を設立することが必須条件です。
インドネシアにおいて現地法人を設立するには、100億ルピア(約9千万円)のインドネシア国内への投資計画(資本金は最低25億ルピア)を当局へ提出することが必要です。
法人でのインドネシア不動産取得
よくある質問

Q.日本人が設立した現地法人はインドネシアの土地を所有できますか?
一般の現地法人は土地の所有権(Hak Milik)を取得することはできません。これは国内資本・外国資本に関わらず同様です。現地法人が不動産を取得する場合は、建設権(HGB)、使用権、区分所有権などを検討することになります。

Q.法人で不動産を取得する場合、建設権と使用権のどちらが一般的ですか?
インドネシア現地法人を設立している場合は、建設権と使用権のどちらも検討できます。本記事で解説している通り、建設権は法人が取得できる権利の中でも実務上強い権利として利用されています。実際の取得時には権利の残存期間や延長可否を確認することが重要です。

Q.駐在事務所でも不動産を取得できますか?
駐在事務所のみを有する場合は、使用権を検討できます。建設権や区分所有権を含めて幅広く検討する場合は、インドネシア現地法人の設立が選択肢となります。

Q.PMA法人を設立すればすぐに不動産を取得できますか?

法人設立だけで判断するのではなく、取得する不動産の権利、法人の事業内容、投資計画、用途などを確認する必要があります。また、現地法人設立には投資計画や資本金に関する要件もあるため、不動産取得と法人設立をあわせて検討することが重要です。

Q.法人名義と個人名義ではどちらがいいですか?

購入目的によって異なります。個人の居住用不動産と、法人による投資・開発・賃貸事業・事業用不動産では、利用する権利や必要となる法人・許認可が異なります。目的から逆算して取得方法を検討することが重要です。

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