HOME > ジャカルタ生活情報 > インドネシアで会社を設立 (外資PMA編)

ジャカルタ生活情報
Daily life information

インドネシアで会社を設立 (外資PMA編)

インドネシア企業進出 インドネシアでのビジネス 

インドネシアへ進出するには、大きく分けて3つの選択肢がございます。
現地法人、支店、駐在員事務所の方法がありますが、多くの企業は現地法人、駐在員事務所での進出がメインとなります。

現地法人は外資法人・内資法人とわかれて、規制や制限が異なります。

・外資法人・・・PMA
・内資法人・・・PMDN

会社を設立する場合は、現地の公証人(ノタリス)又は進出コンサル業者への依頼が一般的です。
今回は外資名義で設立可能な外資法人についてご説明します。
*外資資本が1%でも含まれると、外資法人扱いとなります。

外資法人のメリット・デメリット

主なメリットは100%外資資本でインドネシアへ進出が可能となります。
業種により出資比率は異なりますのでネガティブリストの事前確認が必要です。
名義借りでのトラブルは、日系企業の中でも多い問題の一つです。
またインドネシアでは、不動産投資をする方もPMAでの進出が安心です。

デメリットとしてあげらるのは、多額な資本金です。
土地建物を除く投資額の合計は100億ルピア超(日本円で約8000万円)の払込済が必要です。
資本金のハードルが高く、特に若い年代の外国人が企業するには間口が狭くなっています。

 

外資法人設立の流れ

1. ネガティブリストの調査

インドネシアで外資法人(PMA)を設立にあたり、ネガティブ投資リストを確認が必須となります。
インドネシアでは外資参入が禁止されている業種及び外資出資に制限が設けられている業種を把握しておかなくてはなりません。

「ネガティブリストとは?」↪︎

2 定款作成 (Akta Pendirian Perusahaan)

定款は公証人(Notaris)を通じて作成されます。定款や登記簿謄本の原本はインドネシア語で書かれます。

必要な情報を下記の内容になります。

・設立の目的・事業内容の情報
・取締役の情報
・監査役(コミサリス)の情報
・資本金の金額(100億ルピア以上)
・株主情報(ネガティブリストを参照し、外資出資率を決める)

 

3.外国投資の原則許可の申請・取得 (Surat Izin Prinsip)

初めてインドネシアへの投資を行う際に申請をする必要があります。
インドネシア投資庁(BKPM)へ申請が可能です。

<必須書類>

・インドネシア語の定款
・外国人取締役のパスポートコピー
・業務フロー(製造業のみ)

 

4. 法務人権省承認(SK Kehakiman

インドネシアで会社を設立にあたり、法務人権省(Kemenkumham)から承認が必要です。尚、定款作成と同じく、SK Kehakimanも公証人を通じて作成されます。

5. 会社所在地証明(SKDP)の取得

SKDPは会社所在地の最寄りの町役場(Kantor Kelurahan)で申請することが可能です。オフィス賃貸契約書直近での固定資産税の支払い証明書のコピーを提出する必要があります。インドネシアでは、会社設立前にオフィス契約する必要があり、順序が矛盾しており、手続きが複雑になっております。

6. 納税者番号(NPWP)の取得

法人の納税番号を取得にあたり、株主の納税番号の提出が必要です。

7. 営業許可書の取得 (SIUP)

インドネシアでは営業許可証が3種類あります。
1. 大規模SIUP:資本金が5億ルピアを超える企業。
2. 中規模SIUP:資本金が2億ルピアから5億ルピアの企業
3. 小規模SIUP:資本と純資産が2億ルピア以下の企業

PMAを設立の場合は大規模SIUPの種類に該当します。
営業許可証はKantor Dinas Perdaganganで申請する事が可能です。

8. 営業許可会社登録書の取得(TDP)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahにて、無料で会社の登録申請が可能です。
会社登録証の有効期限は5年までとなっております。

<必須書類>

・取締役KTP
・法人納税者番号(NPWP)
・インドネシア語の定款
・会社所在地証明(SKDP)
・法務書承認書(SK Kehakiman)

 

9. 恒久営業許可(Izin Usaha Tetap)の取得

IUT(Izin Usaha Tetap) は会社を設立してからSurat Izin Prinsipの有効期限が切れるタイミング(約3年)で取得が可能です。

<恒久営業許可の取得が必要な理由>

・IUTを取得していない企業は投資報告活動書(LKPM)を3ヶ月に一度の提出が必要だが、IUT取得後は2年に一度になります。

・株式を発行することを認められ、新しい株主を増やすことができます。

・会社が1年以上運営されている場合は会社を売却することができます。

外国人(インドネシア人以外)労働者を雇用が認められ、KITASなどの延長更新が可能。

 

以上が外資法人設立の簡単な流れとなります。
不動産関係でのインドネシア法人設立は、弊社での経験をもとにサポート可能です。

 

インドネシア インドネシア不動産投資 インドネシア進出