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インドネシアで会社を設立 (外資PMA編)

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⚠️ 本記事は最新のOSS-RBA制度に基づき更新しています。
インドネシアの外資法人(PMA)設立制度は、OSS-RBA(リスクベース許認可制度)導入により大きく変更されています。
現在はNIB(事業者識別番号)、KBLIコード、事業リスク区分などを基準にライセンス管理が行われています。
制度変更が頻繁に行われるため、実際の進出時は最新情報をご確認ください。
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外資法人(PMA)設立の流れ

外資名義で設立可能な外資法人についてご説明します。

インドネシアへ進出するには、大きく分けて3つの選択肢がございます。
現地法人、支店、駐在員事務所の方法がありますが、多くの企業は現地法人、駐在員事務所での進出がメインとなります。

現地法人は外資法人・内資法人とわかれて、規制や制限が異なります。

・外資法人・・・PMA
・内資法人・・・PMDN

会社を設立する場合は、現地の公証人(ノタリス)又は進出コンサル業者への依頼が一般的です。
今回は外資名義で設立可能な外資法人についてご説明します。
*外資資本が1%でも含まれると、外資法人扱いとなります。

外資法人のメリット、デメリット
外資法人(PMA)のメリット:
・外国人が株主となることが可能。
・業種によっては100%外資での設立が可能。
・外国人就労ビザ(KITAS)取得時の信用力が高い。
・海外送金・配当・国際取引に対応しやすい。
・中長期的な事業展開・投資に適している。
外資法人(PMA)のデメリット
・PMDN(内資法人)と比較すると設立コストが高い。
・事業内容によって外資規制が存在する。
・OSS-RBA、LKPMなど継続的な報告義務がある。
・一部業種ではローカルパートナーが必要。
・最低投資計画など一定規模以上の事業計画が必要。
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2025年10月に発表された、インドネシア外資規制・最低資本金制度の最新アップデートを解説しています。
PMAの投資要件(2026年時点)
最低払込資本金
25億ルピア
最低投資計画
100億ルピア以上
※KBLIコード毎
その他注意事項
・土地・建物は投資計画から除外される場合あり
・事業内容により追加条件が設定される場合あり
外資法人設立の流れ

1. 事業内容・KBLIコード・外資規制の確認

インドネシアで外資法人(PMA)を設立する場合、まず事業内容に合ったKBLIコードを確認します。

KBLIコードとは、インドネシアの事業分類コードであり、会社の事業内容・必要ライセンス・外資出資比率・リスク区分を判断する重要な基準となります。

現在は従来のネガティブリストではなく、Positive Investment Listを基準に外資規制が管理されています。業種によっては100%外資で設立可能な分野、一部外資制限がある分野、ローカルパートナーが必要な分野があります。

2. 会社名・株主・役員・資本金・所在地の決定

PMA設立にあたり、会社名、株主構成、取締役、監査役、資本金、会社所在地を決定します。

PMAは外国人または外国法人が株主になることが可能ですが、外資出資比率は事業内容・KBLIコードにより異なります。

主な確認事項

・会社名候補
・株主情報
・取締役の情報
・監査役(コミサリス)の情報
・事業内容、KBLIコード
・資本金、投資計画
・会社所在地、オフィス住所
・外資出資比率

3. 定款作成(Akta Pendirian Perusahaan)

定款は公証人(Notaris)を通じて作成されます。定款や登記簿謄本の原本はインドネシア語で作成されます。

定款には、会社名、所在地、事業内容、資本金、株主構成、取締役、監査役などが記載されます。

必要となる主な情報

・設立目的、事業内容
・KBLIコード
・株主情報
・取締役情報
・監査役情報
・資本金、株式構成
・会社所在地

4. 法務人権省承認(SK Kemenkumham / AHU)

定款作成後、法務人権省(Kemenkumham)のシステムを通じて会社設立承認を取得します。

この承認により、会社は正式な法人格を取得します。従来の記事で記載していた「SK Kehakiman」に相当する重要な手続きです。

5. NPWP・税務登録

法人設立後、法人納税者番号(NPWP)の登録を行います。

現在は法人設立・税務番号・OSS登録などが連動するケースもありますが、実務上は税務登録内容、会社住所、事業内容、取締役情報などを確認しながら進めます。

6. OSS登録・NIB取得

現在のインドネシアでは、OSS(Online Single Submission)システムを通じて事業登録・ライセンス取得を行います。

PMA設立後、OSS上でKBLIコード、会社情報、所在地、投資計画などを登録し、NIB(Nomor Induk Berusaha / 事業者識別番号)を取得します。

NIBは会社の基本的な事業者番号であり、現在のインドネシア法人運営において非常に重要な登録番号です。

NIB取得時の主な登録内容

・会社情報
・KBLIコード
・事業所在地
・投資計画
・株主、役員情報
・リスク区分
・事業活動内容

7. OSS-RBAに基づく追加ライセンス取得

OSS-RBAでは、事業内容ごとにリスク区分が設定されており、リスク区分に応じて必要な許認可が異なります。

低リスク事業ではNIBのみで事業開始できる場合がありますが、中リスク・高リスク事業では、標準証明、事業許可、環境関連許可、業種別ライセンスなどが必要になる場合があります。

低リスク :NIB取得により事業開始可能な場合あり
中低リスク:NIB + 標準証明が必要となる場合あり
中高リスク:NIB + 標準証明の認証・確認が必要となる場合あり
高リスク :NIB + 事業許可が必要となる場合あり
事業内容によっては、関係省庁・地方政府・業界別ライセンスの確認が必要です。

8. 法人口座開設・資本金払込

会社設立後、銀行にて法人口座を開設し、資本金の払込を行います。

PMAの場合、最低払込資本金や投資計画に関する条件が設定されているため、銀行口座開設、資本金入金、会計記録の整備を適切に行うことが重要です。

9. 事業開始後の運用・LKPM・税務・雇用手続き

NIBおよび必要ライセンス取得後、事業開始となります。

PMAでは、設立後も税務申告、会計記帳、LKPM(投資活動報告)、BPJS、従業員登録、外国人雇用時のRPTKA・KITASなど、継続的な管理業務が必要です。

設立後の主な管理業務

・月次税務申告
・法人税申告
・会計記帳
・LKPM提出
・BPJS登録
・外国人雇用時のRPTKA・KITAS手続き
・ライセンス更新、変更対応
・事業内容変更時のOSS更新

以上が外資法人設立の簡単な流れとなります。
不動産関連でのインドネシア法人設立は、弊社での経験をもとにサポート可能です。

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ジャカルタ・バリ島を拠点に、進出・不動産・事業開発を現地実務でサポート。

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