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【インドネシア外資規制緩和】資本金払込要件が大幅緩和されました。

インドネシア企業進出 インドネシアでのビジネス 

 

インドネシア投資促進庁(BKPM)が2025年10月2日に、外資系企業(PMA:Penanaman Modal Asing)の設立に係る最低資本金払込要件を2.5億ルピア(日本円約2,300万円)へと引き下げました。

 

これに伴い、今までよりも小規模な資本での外資現地法人の設立が可能に。外資企業にとって大幅な参入コストの削減が可能になりました。

この規制緩和はインドネシアに進出したい企業の参入へのハードルを大きく下げる改正となります。

但しこの改正は外資法人に対するもので、内資法人は以前として資本金要件等のハードルは低いです。

↪︎ インドネシアで会社を設立 (内資PMDN編)

↪︎ インドネシアで会社を設立 (外資PMA編)

また、現状(2025年10月時点)は外国人の個人がインドネシア国内の土地建物(区分所有を除く)を保有することはできないとされていますが、現地法人(外資、内資問わず)はこれらを所有することが可能です。

↪︎ 日本人がインドネシアで不動産を買える条件「個人編」

↪︎ 日本人がインドネシアで不動産を買える条件「法人編」

また、資本金の払込の緩和により、現地デベロッパーや資産保有企業とのパートナーシップを通じ、プロジェクト単位での投資や事業展開が容易になったりもします。

インドネシアは今後も人口増加と都市開発、インフラ整備により住宅や商業施設、物流不動産、宿泊施設など広い分野で需要が拡大していく見込みです。

弊社では、日本法人のインドネシア新規進出、オフィス探し、住居探しまで、一貫してサポートしております。また、ご相談は無料で承ります。

 

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