インドネシアの会社設立制度・許認可制度は、OSS(Online Single Submission)およびOSS-RBA(リスクベース許認可制度)の導入により変更されています。
現在はNIB(事業者識別番号)、KBLIコード、事業リスク区分などにより必要手続きが異なります。
PMDN(内資法人)設立の流れ
インドネシア進出における選択肢と、内資法人設立の基本手順についてご説明します。
インドネシアへ進出するには、大きく分けて3つの選択肢がございます。
現地法人、支店、駐在員事務所の方法がありますが、多くの企業は現地法人、駐在員事務所での進出がメインとなります。
現地法人は外資法人・内資法人とわかれて、規制や制限が異なります。
会社を設立する場合は、現地の公証人(ノタリス)又は進出コンサル業者への依頼が一般的です。
今回は初期費用を抑えることができ、比較的規制の少ない内資法人の設立手順をご説明します。
・設立までのリードタイムが短い。(弊社実績で最短2週間)
・PMA(外資法人)と比較すると、事業分野によっては柔軟な運営が可能。
・一定条件を満たすことで外国人の雇用も可能。
*外国人は、株主になれない。
*株主は最低2名
・現地人とのトラブル。
既に使用されてる会社名や類似している会社名は禁止されている為に、最大3つまで会社名候補を挙げることが必要です。
インドネシア語での会社名が推奨されていますが、一定の手続きを踏むと英単語を含む会社名で登録が可能です。
また会社名の前に入る「PT=Perseroan Terbatas」とは、日本で言う株式会社に相当します。
定款や登記簿謄本は全てインドネシア語です。
・会社設立の目的、事業内容の情報
・取締役の情報
・監査役(コミサリス)の情報
・資本金の金額
・株主は、インドネシア人100%
・最低2名のインドネシア人株主が必要となり、各1名の取締役・監査役の選任が必要です。
また外国人も取締役になることは可能です。
・外国人の就労ビザ(KITAS)を発行する場合は、会社規模・事業内容・役職・資本金などに応じて追加条件が必要となる場合があります。
詳細条件は制度変更も多いため、最新情報の確認が必要です。
会社設立後、OSS上で事業内容(KBLIコード)を登録し、NIB(Nomor Induk Berusaha / 事業者識別番号)を取得します。NIBは従来の会社登録証(TDP)や輸入者番号などの役割も兼ねており、現在の事業運営における基本ライセンスとなります。また事業内容・リスク区分によっては、追加の営業許可・認証が必要となる場合があります。
開設後に資本金を入金します。
現在はOSS-RBA(リスクベース許認可制度)に基づき、事業内容ごとに必要な許認可を取得します。
従来のSIUP(営業許可証)制度から変更され、現在はNIB取得後に、KBLIコード・事業リスク区分に応じた追加ライセンスを取得する流れとなっています。
・OSSアカウント作成
・KBLIコード選定
・NIB取得
・必要に応じ追加ライセンス取得
・事業開始
事業内容によっては、追加許認可・環境許可・商業許可などが必要となります。
また一部業種では所在地制限や最低条件が設定されている場合があります。
NIBおよび必要ライセンス取得後、法人口座運用、税務登録、会計処理、従業員登録などを進め、事業開始となります。
またインドネシアでは、法人税申告・VAT(PPN)・BPJS登録など、設立後にも継続的な管理業務が必要となります。
・月次税務申告
・法人税申告
・BPJS登録
・会計記帳
・ライセンス更新対応
以上が大まかなインドネシアでの法人設立手順となります。
進出手順が複雑と言われているインドネシアですが、日本人が設立までサポート可能です。