インドネシア不動産に関わる
基本税金ガイド
インドネシアでは、不動産取得時・保有時・売却時に
各種税金の支払いが必要になります。
本記事では、基本的な税金の仕組みを分かりやすく解説します。
※ 税率や実務運用は法令改正や地域ごとの取扱いにより変わる場合があります。実際の取引にあたっては、最新の制度確認および専門家への確認をおすすめします。
【不動産購入時の税金】
・不動産取得税(BPHTB)
不動産を取得する際にかかる税金です。
・印紙税
不動産売買証書、不動産譲渡証書等について、1通につき記載価額が5,000,000ルピア以上の場合、10,000ルピア分の貼付が必要です。
【不動産保有時の税金】
・固定資産税(PBB)
不動産取得年以降、毎年支払う税金です。一般的には毎年7月から9月頃を目処に請求されます。
NJOP(課税評価額)は政府により設定されますが、市場価格と大きく乖離していることも多く、日本と比較すると負担額は低めとなるケースがあります。

PBBサンプル(固定資産税)
【不動産売却時の税金】
・不動産譲渡税
不動産を譲渡する際に支払いが必要となる税金です。
・付加価値税(VAT)分費用
売主が法人名義の場合、支払いが必要になる可能性がある税金です。納税は多くの場合、売主によって行われます。
通常は付加価値税込の不動産販売価格となっているケースも多いですが、税抜表示の場合は売買代金に加算される場合があるため、事前確認が必要です。
・印紙税
不動産売買証書、不動産譲渡証書等について、1通につき証書記載価格が5,000,000ルピア以上の場合、10,000ルピア分の貼付が必要です。
まとめ
このように、不動産取引では不動産価格以外にも、取得時・保有時・売却時の各段階で税金が発生します。取引金額が大きいほど、税務面・契約面の事前確認が重要になります。
専門家と連携したサポート体制
弊社デザートでは、大型の不動産取引を行う場合、提携している顧問会計士・弁護士事務所と連携しながらサポートを行っております。税務・法務の確認が必要な案件もご相談ください。