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日本人がインドネシアで不動産を買える条件「個人編」

売買 インドネシアの不動産事情 

FOREIGNER PROPERTY OWNERSHIP

日本人がインドネシアで
不動産を買える条件【個人編】

外国人(居住者、非居住者)が個人名義でインドネシアで取得できる不動産権利、必要要件、価格規制、実務上の注意点を整理します。

⚠️ 本記事は2026年4月にアップデートしています。
※本記事の内容は信頼できる情報に基づいて執筆しておりますが、正確性・最新性を保証するものではありません。
掲載内容に起因するトラブル・損害等については一切の責任を負いかねます。

インドネシアで日本人が買える不動産の権利は?

インドネシアでは、不動産の「所有権(Hak Milik)」はインドネシア国民およびインドネシア政府が許可した特定法人にのみ認められており、外国人には認められていません。
外国人が個人名義で不動産の権利を取得する場合、主に「使用権(Hak Pakai)」または「区分所有権(SHMSRS)」が検討対象となります。

実務上の注意点従来はKITAS/KITAP(滞在許可)ホルダーのみに限定されていましたが、現在は非居住者の外国人も購入可能となりました。
ただし、法律上は購入可能とされる一方、税務・実務上の問題があり、現状ではKITAS/KITAP(滞在許可)ホルダーを前提に販売されるケースが一般的です。
*詳しくはお問い合わせください。

権利種類の制限に加え、外国人が取得できる不動産価格についても地域ごとに最低価格規制があります。

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Guidelines on Foreigner’s Property Ownership In Indonesia
外国人向け不動産所有ルールガイド

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英語・インドネシア語版のガイドラインに加え、弊社のお客様へは「日本語版のガイドライン」と「外国人の不動産購入手引き」を配布しております。

あわせて読みたい↪︎ インドネシアでの不動産権利関係について

「使用権(Hak Pakai)」とは

土地を特定の目的のために利用する権利です。
外国人が一軒家を購入する際は、使用権となります。不動産を絶対的に所有する権利とは異なり、使用権には有効期限があります。使用権を取得すると、政府またはインドネシア国民が所有する土地を利用し、その上に建物を建て、使用することができます。

有効期限:最大80年
最初に30年、その後20年、30年と延長が可能

取得した使用権は、第三者への譲渡、担保権の設定、相続が可能です。使用権には有効期限があるため、リースホールドの一種と考えることもできます。

使用権で取得した不動産を第三者へ売却する場合は、所有権、建設権へアップグレードできることになっています。

「区分所有権(SHMSRS)」とは

SHMSRS = Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun区分所有のオフィスビルやアパートメント(マンション)内の個々のユニットに対して与えられる所有権で、共用部分について共同で所有する権利も含まれます。

インドネシア国民および条件を満たす外国人が取得可能で、2026年以降では多くの外国人投資家は区分所有権を取得する事が増えてきています。

この権利の有効期限は最大80年で、最初に30年、その後20年、30年と延長が可能です。

また、国有地上に建設された建物については、HGB上の場合50年間、HPL上の場合は80年の権利を取得できるとされています。

必要要件

インドネシアで事業・就業・投資を行っており、KITAS / KITAP(滞在許可)および納税番号を保有している方が対象となります。
インドネシア非居住者でも購入は可能ですが、制約やリスクが多いため事前確認が重要です。

非居住者 = KITAS / KITAP及び納税番号を保有していない方

外国人に対する不動産価格規制について

権利種類の制限のほか、各地域により外国人が取得できる不動産の最低金額規制があります。

地域 戸建 マンション・アパートメント
ジャカルタ特別州 100億ルピア以上
約1億円
30億ルピア以上
約3,000万円
バリ島 50億ルピア以上
約5,000万円
確認が必要
バンテン州 50億ルピア以上
約5,000万円
20億ルピア以上
約2,000万円
西ジャワ州 50億ルピア以上
約5,000万円
10億ルピア以上
約1,000万円

実質的に、インドネシアでは外国人による不動産購入は高級住宅に限定されていると言えます。

日本人が個人名義で不動産取得を検討する際の注意点

外国人が個人名義でインドネシア国内の不動産使用権や区分所有権の取得を検討する場合、特に非居住者、つまり滞在許可を持たない方は注意が必要です。

滞在許可を保有していない外国人に対しての銀行口座開設、納税方法など、実務上クリアになっていない部分が多数あります。

また、不動産の権利移転手続きを行うノタリス(公証人・PPAT)についても、外国人の不動産保有に関する実務経験が十分でないケースがあります。

実務上の注意外国人個人で不動産を購入しているケースは非常に少ないため、経験のあるノタリス、不動産業者に相談することが重要です。
また、多くの不動産業者は、PPJB(仮売買証書)で永久に保有する前提の不動産に対して「外国人も保有可能」と案内するケースがあります。

特にバリ島では、インドネシア人の名義を借りて不動産投資を行った日本人が、購入代金を支払った後にトラブルとなるケースがあります。

売却時の金銭、書類関係のトラブルが発生し、泣き寝入りに近い状態で弊社へ相談が入るケースも多数ございます。
当然ですが、不動産権利は法律に則った適切な方法で取得することが重要です。

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