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インドネシアで不動産を購入の流れ

インドネシアの不動産事情 売買 

インドネシアで不動産購入を検討されている方の中には、「日本と同じように進めて大丈夫なのか?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

実際には、インドネシアの不動産取引は日本とは大きく異なり、
権利形態、税務、契約手続き、名義変更などにおいて注意すべきポイントが数多く存在します。

デザートアイランドでは、日系法人・個人のお客様に対し、
ジャカルタおよびバリ島において数多くの不動産売買サポートを行ってまいりました。

本記事では、インドネシアにおける不動産購入の流れを、
実務ベースで分かりやすく解説いたします。

🏠 不動産購入の流れ

① 現地の視察

物件および周辺環境を事前に確認。インドネシアでは買主責任が重く、引渡後のクレームは困難なケースが多いため注意。

② 不動産の調査

所有者情報・建物状態・法規制などを確認。ノタリスや専門家の活用が推奨されます。

③ 覚書(MOU)の締結

売買条件・支払方法・引渡時期などを明文化し、基本合意を形成。
通常はこの段階で頭金を支払います。目安10%程度

④ ノタリスによる権利調査

権利者確認やBPN(国土庁)との調整を実施。境界確認などもこの段階で行います。

⑤ 仮売買契約(PPJB)締結

ノタリス作成の契約書に署名し、通常はこの段階で取引金額の約30-40%を支払います。

⑥ 税金の支払い(重要)

買主・売主双方が税金を支払う必要があります。
支払いが完了しないと取引は成立しません。

⑦ 残代金の支払い

頭金を差し引いた残額を支払います。⑧のAJBで同時に行うのが一般的。

⑧ 本売買契約証書(AJB)作成

ノタリスが正式な譲渡証書を作成し、署名します。

⑨ 名義変更(BPN)

BPNへ正式に名義変更申請します。
申請後2〜3か月程度で名義変更が完了します。ただし、物件の権利状況や管轄機関の処理状況により、所要期間は前後する可能性があります。

注意:インドネシアの不動産取引では、物件ごとに権利関係、税務処理、名義変更手続きが異なる場合があります。実際の取引にあたっては、ノタリス・弁護士・税務専門家等へ個別に確認することをおすすめします。

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