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インドネシアでの不動産売却方法

インドネシアの不動産事情 売買 

インドネシアにおける不動産売却の進め方

日本とは異なる商慣習を理解し、適切な売却方法を選ぶことが重要です。

1. 日本との違い

インドネシアでは、日本のように不動産の売却を検討する際に、不動産仲介業者と媒介契約書を締結する慣習は一般的ではありません。

また、日本のように売り物件情報を全国の不動産会社で共有する仕組みも存在しないため、早期売却を目指す場合には、複数の現地不動産仲介会社へ販売活動を依頼することも一つの方法です。

2. 複数社依頼と専任的な依頼の考え方

不動産仲介会社の立場からすると、多くの会社に依頼している売主よりも、自社に優先的に売却を任せている売主の方が、売買契約成立時に報酬を受け取れる可能性が高くなります。

そのため、仲介会社の販売意欲が高まり、結果として販売活動が積極的に行われ、早期売却につながるケースもあります。

仲介手数料の目安

インドネシアの商慣習では、売買契約成立時の報酬として、売主が仲介会社へ
3〜5%
程度の仲介手数料を支払うことが一般的です。

※ 地域や物件種別によって、取引慣行が異なる点にご留意ください。

3. 仲介会社を利用するメリット

良い不動産仲介会社を利用すれば、売買契約から引き渡しまでの流れの中で、各専門業者や関係機関との調整も含め、全体の段取りを進めてもらうことができます。

4. 売主自身で売却活動を行うケース

インドネシア人の個人売主には、不動産仲介会社を利用せずに売却活動を行うケースも多く見られます。主な理由は、3〜5%程度の仲介手数料を抑えたいという考えによるものです。

そのため、売却物件の現地に大きな垂れ幕や看板を設置し、売主の連絡先を記載して直接問い合わせを受ける方法も一般的です。

所有している不動産が人通りの多い場所に立地している場合には、興味を持った人から直接問い合わせが入る可能性もあります。

5. 自分で進める場合の注意点

問い合わせが入った場合は、内見の調整、価格交渉、契約手続き、引き渡し準備、さらに各専門業者や関係機関とのやり取りまで、売主自身で対応する必要があります。

専門知識がないまま進めると、手続き面・法的書類面で負担が大きくなるため、慎重な対応が求められます。

6. 契約書類の作成は必須

インドネシアでは、個人間売買で所有者が変更されるケースも少なくありませんが、不動産売買を行う際には、公的書類である不動産売買契約証書や不動産譲渡証書を、ノタリス(公証人)に依頼して適切に作成することが重要です。

安全かつ円滑に売却を完結させるためには、信頼できる不動産仲介会社に販売活動や各種手続きを委託することが望ましいでしょう。

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